アルバイトの基礎知識
給料支払の決まり
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●支払に関する法則●
働く上で最大の喜びは、やはり給料がもらえる瞬間。実はこの給料の支払い方についても、決まりがあるのです。
当たり前のように感じていることかもしれませんが、まずは、通貨での支払いが基本になります。小切手での支払いは特別な場合を除いては認められていません。そして、直接、労働者本人に払わなくてはなりません。例え家族であっても、代理で受け取ることはできません。
給料の全額を支払うことも定められています。税金など、法律で認められたもの以外を勝手に雇用者が天引きすることはできません。
また、毎月1回以上、支払うことも定められています。年給契約の場合もありますが、その場合でも一括ではなく、月々に分割して支払われます。そのほか、給料日を定めて支払うことも原則となっています。給料日は月給の場合だと、毎月15日、末日など、会社ごとに設定されています。
どんな理由があったとしても、雇用関係にある場合は、働いた分は支払ってもらわなければなりません。未払い分があり、雇用者にいっても支払われない場合は、労働基準監督署に相談をしてみましょう。
●最低賃金って?●
時給はその地域、会社、お店によっていろいろですが、前提として、最低賃金というものが定められています。
最低賃金制度というものは、国が賃金の最低限度を定め、雇用者は、その最低賃金以上を払わなければならないという制度です。最低賃金以下の給料しか払っていない場合は不服を申し立てることが可能ですし、もし、雇用者と従業員の間で、最低賃金以下での支払いが合意されていても、最低賃金との差額分は支払わなければなりません。この最低賃金というのは、県別は47、産業別では都道府県ごとに249の最低賃金が定められます。年によっても変わり、平成18年現在の最低賃金時間額は、最高額の県で717円、最低額は610円となっています。
もしも、自分のバイト先の給料が最低賃金より低いと分かった場合は、まずは店長などに申し出てみましょう。その日すぐにというわけにはいきませんが、改善される可能性は高いでしょう。
●アルバイトにボーナスは関係ない?●
正社員の楽しみ、ボーナス。いいなぁ、アルバイトだけど、ボーナスってもらってみたいなぁ…なんて思っている人も多いのでは?実はボーナスの扱いは勤務先によって異なり、正社員でもボーナスがないところもあれば、アルバイトでもボーナスがあるところもあるのです。気になる場合は就業規則や、給与規定をチェックしてみましょう。賞与やボーナスについて記載があればアルバイトでもボーナスがもらえます。
基本的に、ボーナスは利益の再分配です。会社の利益が上がればその何%かをボーナスとして出す、もしくは、毎年決まった額を出す、など、金額の定め方もいろいろです。支給対象も会社ごとで決められ、正社員に出すのもバイトに出すのも、勤務先次第。どちらにしても、ボーナスが出るということは会社やお店が儲かっている証拠と考えていいでしょう。